高年齢雇用継続給付について
2006年08月14日
○高年齢雇用継続給付とは・・・
高年齢雇用継続給付は、「高年齢者雇用継続基本給付金」雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む。)が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満(平成15年5月1日前に60歳に到達し、かつ高年齢雇用継続給付金の受給資格の要件を満たしていた場合及び平成15年5月1日前に60歳に到達し安定した職業につき、かつ、高年齢再就職給付金の受給資格の要件を満たしていた場合(以下「旧制度対象者」といいます。)については85%未満)に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
それと基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれます。
○支給額
高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下(旧制度対象者については64%以下)に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額(旧制度対象者については25%相当額)となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満(旧制度対象者については64%超85%未満)に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額(旧制度対象者については25%相当額)未満の額となります。
(各月の賃金が340,733円(旧制度対象者については385,635円)を超える場合は支給されません。(この額は毎年8月1日に変更されます。))
例えば、高年齢雇用継続基本給付金について、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60%に低下したことになりますので、1ヶ月当たりの賃金18万円の15%に相当する額の2万7千円(旧制度対象者については、1ヶ月当たりの賃金18万円の25%に相当する額の4万5千円)が支給されます。
○支給期間
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。
ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。また、高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。(ただし65歳に達する月が限度)
知らないと損する在職老齢年金
2006年06月06日
60歳以上で会社に在職し厚生年金の加入者(被保険者)である人に支給される年金を『在職老齢年金』といいます。 ただし、会社に勤務していても非常勤であったり短時間勤務や厚生年金の適用のない個人事業等での勤務では、厚生年金の加入者となれないため退職者と同じに取扱われます。
しかし、平成14年4月以降は厚生年金の加入者の年齢が70歳未満(改正前は65歳未満)に引上げられるにともない65歳以上の人にも在職老齢年金が導入されました。
したがって、厚生年金に加入している人の在職老齢年金は、65歳未満と65歳以上の場合では少し異なった取扱いとなります。
◆65歳未満の場合
厚生年金の加入中は、原則として年金月額(加給年金額を除いた年金額÷12)の2割が支給停止されます。
さらに、在職中の標準報酬月額(賃金により決定)と基本月額(年金月額×80% )の合算額に応じて支給停止額が算出され、2割の支給停止額との合算額が支給停止額となります。
在職老齢年金が支給される場合は加給年金額は全額支給され、在職老齢年金が全額支給停止の場合は、加給年金額も全額支給停止となります。
2005年4月から、一律20%カットが廃止され、総報酬月額相当額と基本月額(年金月額)の合計が28万円以下(2004年度)の場合、年金は全額支給
●新しい在職老齢年金のしくみ
65歳未満の在職老齢年金の支給停止のしくみ
2006年06月01日
詳細は、以下の計算方法をご覧下さい。65歳以上70歳未満の在職老齢年金の支給停止のしくみ
2006年05月31日
詳細は、以下の計算方法をご覧下さい。カテゴリー:在職老齢年金を知ろう
